最初にアクティベーションした日を起点にして、それ2台目以降は366-経過日数となってしまいます。まじかー仮に一年後に5台目いれようとしても期限がないじゃないか。
さすがにこれは頭にきたので、使用許諾契約と違うんじゃないか?というクレームメール入れてみました。どうなるでしょうか。使用許諾契約には「5部のコピーが作成できる」とはありますが…。
最初にアクティベーションした日を起点にして、それ2台目以降は366-経過日数となってしまいます。まじかー仮に一年後に5台目いれようとしても期限がないじゃないか。
さすがにこれは頭にきたので、使用許諾契約と違うんじゃないか?というクレームメール入れてみました。どうなるでしょうか。使用許諾契約には「5部のコピーが作成できる」とはありますが…。